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帰任後のビザの使用

帰任しても兼務などで米国現地法人との雇用関係は継続し、米国現地法人
の社員としての業務をするためであれば、保有する有効なビザで入国して
も問題ないというのが弊社の考え方です。

一方すでに帰任し、米国現地法人に籍がないのであればそのビザは使うべ
きではありません。また米国現地法人に籍があったとしても目的が米国現
地法人の業務のためでなければ同様です。ビザを使うべきではありません。

保有するビザを使わず、滞在期間90日以下の商用で入国する場合はESTAの
認証を受けたうえでビザなしでご入国ください。入国審査でビザがあるこ
とを指摘された場合は状況をご説明ください。現在大使館はビザのキャン
セルの手続きをやめているため、有効なビザシールが貼られたままビザな
しとして入国することになります。

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