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Bビザでの滞在ステータスの延長

6か月以上滞在したい場合は移民局に対して延長申請を行えばさらに6か月
継続して滞在することは可能です。

国務省のHPには
「滞在期間の延長は、突然またはやむを得ぬ人道的理由がある場合にのみ
認められます。Bビザで入国した渡航者に対する最長延長期間は6ヶ月です。」

(http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-typeb1b2.asp#b1)

とありますが、ビジネスでも延長可能という移民法弁護士もいます。

ルールとしては何度でも延長はできるのですが、1年を超えてさらに延長
するのは商用での滞在の説明が難しいため、現実的には1年以上の滞在は
できないと聞いています。

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