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Blanket Lビザでの米国内のグループ会社への異動

Blanket Lビザを取得している駐在員がBlanket Listに記載されている別な米国現地法人に異動し、なおかつ業務内容に大きな変更がない(virtually the same job duties)場合はChange of Employerなどの手続きは不要です。(ただし居住する住所が変更になった場合はAR-11を移民局に提出。)
ではこのvirtually the same job dutiesではどこまで変更が認められるのでしょうか。ある移民法弁護士の見解は、50%を判断基準となっており、変更内容が50%を超えなければ移民局へのamendmentも不要とのことです。

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